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12月18日-06号

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  1. 浜田市議会 1998-12-18
    12月18日-06号


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    浜田市議会 平成10年第372回(12月)定例会     第372回(平成10年12月)浜田市議会定例会会議録(第6号)1. 日  時  平成10年12月18日(金)午前10時開議2. 場  所  浜田市役所議場        ────────────────────────── 議事日程(第6号)第1 議第48号 平成10年度浜田市一般会計補正予算(第5号)第2 議第15号 平成9年度浜田市水道事業会計決算認定について第3 議第26号 平成9年度浜田市歳入歳出決算認定について第4 議第27号 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正する条例について第5 議第28号 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について第6 議第29号 選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について第7 議第30号 浜田市石央文化ホール条例の一部を改正する条例について第8 議第31号 浜田市税条例の一部を改正する条例について第9 議第32号 浜田市の基金に属する現金の繰替運用を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について第10 議第33号 浜田市都市公園条例の一部を改正する条例について第11 議第34号 浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について第12 議第35号 浜田市水道給水条例の一部を改正する条例について第13 議第36号 財産の処分について第14 議第37号 平成10年度浜田市一般会計補正予算(第3号)第15 議第38号 平成10年度浜田市伊甘土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)第16 議第42号 浜田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について第17 議第43号 平成10年度浜田市一般会計補正予算(第4号)第18 議第44号 平成10年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第19 議第45号 平成10年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)第20 議第46号 平成10年度浜田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)第21 議第47号 平成10年度浜田市水道事業会計補正予算(第3号)第22 請第10-4号 市民ノーマイカーデーの実施と公共交通機関利用促進に関する請願について第23 請第10-5号 労働行政への独立行政法人制度導入に反対し、現下の雇用・失業情勢に対応した労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について第24 請第10-6号 石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議に関する請願について第25 意第10-4号 道路整備費拡大確保及び道路特定財源の堅持に関する意見書について第26 決第10-4号 石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議について        ────────────────────────── 本日の会議に付した事件第1 議第48号 平成10年度浜田市一般会計補正予算(第5号)第2 議第15号 平成9年度浜田市水道事業会計決算認定について第3 議第26号 平成9年度浜田市歳入歳出決算認定について第4 議第27号 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正する条例について第5 議第28号 浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について第6 議第29号 選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について第7 議第30号 浜田市石央文化ホール条例の一部を改正する条例について第8 議第31号 浜田市税条例の一部を改正する条例について第9 議第32号 浜田市の基金に属する現金の繰替運用を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について第10 議第33号 浜田市都市公園条例の一部を改正する条例について第11 議第34号 浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について第12 議第35号 浜田市水道給水条例の一部を改正する条例について第13 議第36号 財産の処分について第14 議第37号 平成10年度浜田市一般会計補正予算(第3号)第15 議第38号 平成10年度浜田市伊甘土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)第16 議第42号 浜田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について第17 議第43号 平成10年度浜田市一般会計補正予算(第4号)第18 議第44号 平成10年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)第19 議第45号 平成10年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)第20 議第46号 平成10年度浜田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)第21 議第47号 平成10年度浜田市水道事業会計補正予算(第3号)第22 請第10-4号 市民ノーマイカーデーの実施と公共交通機関利用促進に関する請願について第23 請第10-5号 労働行政への独立行政法人制度導入に反対し、現下の雇用・失業情勢に対応した労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について第24 請第10-6号 石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議に関する請願について第25 意第10-4号 道路整備費拡大確保及び道路特定財源の堅持に関する意見書について第26 決第10-4号 石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議について        ──────────────────────────            会       議            午前10時1分 開議 ○議長(大屋俊弘君) おはようございます。 これより本日の会議を開きます。 ただいま出席議員は28名で議会は成立いたしております。 本日の議事日程はお手元に配付してありますので、朗読は省略いたします。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第1、議第48号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第5号)、これを議題といたします。 本案は追加提案でありますので、提案者の説明を求めます。企画財政部長。 ◎企画財政部長(島津博君) 議第48号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第5号)についてご説明申し上げます。 補正をいたします理由は、景気回復を柱とした国の緊急経済対策の一環として、個人消費の喚起と地域経済の活性化を図り、地域振興に資するため、市町村が事業の実施主体となり、地域振興券を発行することが決定され、12月議会での予算計上についても要請がありましたので、早期対応を図るため補正をするものでございます。 地域振興券の概要につきましては、高齢者や子供のいる世帯に1人当たり2万円の地域振興券を交付するものでございます。地域振興券の額面は1枚当たり1,000円で、使用期限は交付開始の日から6か月以内であります。使用されました振興券の換金の申し入れ期間は、交付期間満了の日から3か月以内までとなっております。 交付対象者につきましては、平成11年1月1日を基準日といたしまして、第1点目が15歳以下の子供のいる世帯の世帯主。2点目が老齢福祉年金障害基礎年金遺族基礎年金母子年金などの受給者や生活保護の被保護者、社会福祉施設への措置入所者などでございます。3点目は65歳以上で平成10年度分の個人市民税所得割が非課税で、常時介護が必要な方及び65歳以上で、平成10年度分の個人市民税が非課税の方が対象となっております。ただし、2点目の各種年金等の受給者の一部と3点目の65歳以上の方につきましては、市民税の控除対象となる配偶者、または扶養親族に該当する場合には、扶養者の個人市民税の課税状況により決定することになっております。 地域振興券取り扱い事業者と周知方法につきましては、振興券が使える店舗や事業を公募し、特定事業者として登録し、特定事業者の店頭には地域振興券取り扱い店ポスターを張り、広く周知を図ることにいたしております。特定事業者により取り扱われます振興券の換金は、交付期間満了の日の3か月以内までに浜田市指定金融機関等に申請することにより、特定事業者に口座振り込みすることになっております。 早期に経済活性化の効果を発揮するためには、一日も早い交付が必要でありますので、浜田市では12月4日に、助役を本部長とする地域振興券実施本部を設置して、関係する部、課の連携を図り、準備を進めております。近く実施本部事務局を設置して振興券の交付の手続を進めてまいりたいと考えております。 それでは、予算書の1ページをお開き願います。 第1条は歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3億800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を184億8,344万円とするものでございます。 続きまして、2ページの第1表歳入歳出予算補正について、ご説明申し上げます。 歳入の国庫支出金の3億800万円は地域振興券交付事業補助金で、地域振興券の交付に要する経費が国から全額交付されるものでございます。 次に、歳出の総務費の3億800万円は、地域振興券の発行に伴う交付事業費が2億8,000万円と事務費が交付事業費の1割の2,800万円で、経理を明確にするために予算科目を新設するものでございます。 補正の主な内容といたしまして、交付額の2億8,000万円につきましては、交付対象者は15歳以下の方が約7,700人、年金並びに65歳以上の方が約6,300人の、合わせて1万4,000人を想定し、対象者1人当たり2万円の地域振興券を交付するものでございます。 事務費の2,800万円につきましては、振興券及びポスター等の印刷費、特定事業者の公募、登録に要する経費、金融機関での換金手数料、発行準備や交付事務のための職員の時間外手当、臨時職員賃金等でございます。 詳細につきましては、4ページ以降に歳入歳出補正予算事項別明細書補正予算給与費明細書を添付いたしておりますので、ご参照の上、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(大屋俊弘君) ただいま提案がありました議第48号の追加議案については、休憩後議案に対する質疑を行いますので、ご了承をお願いいたします。 この際、暫時休憩いたします。 なお、再開は午前10時40分といたします。            午前10時9分 休憩            午前10時40分 再開 ○議長(大屋俊弘君) これより会議を再開いたします。 議第48号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第5号)追加提案について、これより質疑を行います。 質疑はありませんか。24番遠藤公輝君。 ◆24番(遠藤公輝君) 若干聞いてみたいと思いますが。 この地域振興券の譲渡及び売買を行うことはできないということで、多分これはそれを防止するために何らかの措置はとられるんじゃないかと思うんですが、地域振興券を持ってきた人が、その譲渡を受けたものか本人か、それからまた買ったものかどうかということを判断する何か防止策というものを考えているんかどうか、その点についてちょっと1点お伺いしたいということと、それから民間業者、特定業者の中で小売業、飲食店ほか、洗濯、理容業、旅館、医療業等各種サービス業の中にどういうものが考えられるのか説明していただきたいと思います。 それから、もう一点は、原則として地域振興券を発行した市町村の区域内ということで、浜田市のようなところは非常に商店とか、いろんなこの対象になる店があるわけですが、近隣市町村には多分こういうような、使用するところの少ないような地域もあると思うんです。そういう場合の、ここに書いてあるのは、区域内の店舗数が少ない等特別の事情がある場合は拡大が可能ということですが、こういうような近隣市町村から相談等があった場合に、それに対する対応はどうしていくのかということもやっぱり考えていく必要があるんじゃないかと。この3点について、ちょっとお伺いしたいと思います。 ○議長(大屋俊弘君) 地域政策課長。 ◎地域政策課長小川明夫君) 24番遠藤議員さんのご質問にお答えをいたします。 譲渡、売買を行うことができないということで、この防止法についてということでございますけれども、この振興券の使用に当たりましては、本人または代理人、使者ということになっておりまして、それが原則でございまして、その人しか使えないということでございます。 それから、特定業者各種サービス業には何があるかというご質問でございますけれども、今国の方から来ておりますのは、こういった業種ということで来ておりまして、ガイドライン等を作成をいたしまして、後日送付をするということになっておりまして、まだ細かいことはわかりませんけれども、消費の拡大を目的とするということでございまして、国や地方公共団体は対象外でございます。それから、短期消費に当たらない出資、債務の支払い、有価証券の購入とか、商品券、プリペイドカード、切手、官製はがきはだめだよというものは来ておりますけれども、具体的なこれにはどれが該当するかというのは、ガイドラインとして後日連絡がある予定になっておるところでございます。 それから、市町村の区域内で使用ということでございますが、近隣市町村にはその区域内に十分な店舗がない場合もございます。これにつきましては、区域外の事業者等が登録する場合については、区域外の市町村に了解を得なければならないという事項はございませんで、了解なしに登録をすることはできるということになっております。いずれこういった場合でございますけれども、相談はあるかと思いますが、現在のところそういった相談は受けておりません。以上です。 ○議長(大屋俊弘君) 24番遠藤公輝君。 ◆24番(遠藤公輝君) ご答弁いただいた中で、第1点の本人、代理人、使者のみこの使用ができるができるということでございますが、その本人、代理人、使者ということの確認でございますが、その地域振興券に顔写真がついてるわけでもないでしょうし、そうすると、この本人か使者か代理人かということは、どういうような判断をされて、該当する地域振興券を使用できる者であるということが確認できるんですか、そこのところをちょっと。使用する人の名前はわかったんですが、その確認の仕方ですね。それについて、ちょっとまだはっきり答弁がないと思います。 ○議長(大屋俊弘君) 地域政策課長。 ◎地域政策課長小川明夫君) 交付振興券を使う人をどうして確認するかということでございますけれども、非常に難しい問題でございます。登録業者さんが確認をされるわけですけれども、現在の指導ではそういった身分を証明するものをどうこうという話はございません。他の情報によりますと、その商品券に名前を入れてもいいのかというような問い合わせも来ておるようですけれども、それは市町村の裁量権に任せるということでございまして、そのあたりの決まった確認の仕方というのは指導が来ておりません。 ○議長(大屋俊弘君) 27番花手政勝君。 ◆27番(花手政勝君) 浜田市が発行した地域振興券は、全国共通に使えるという意味だろうと思うんですがね、今の24番の質問からすれば。そうすると、例えば北海道の方で浜田市の地域振興券が使われた場合、換金がわざわざ浜田へ来て換金するわけにゃいかんわけで、書類上の郵送で換金するということになると思うんですが、その辺については、地域はどうこういう指定がないと思うんですが、全国共通に使用する、そういう場合には換金についてはどうなるかということが1つ。 それから、金券を発行するんですが、今のところこの要綱の中の、どこだったですか、4ページの8、原則として条例で基金もしくは特別会計条例を設置せえと、特別会計や、あるいは基金条例を設置せよとは書いてあるんですが、この地域振興券発行そのものを全く条例なしで発行されるのか、規則やその他で発行されるのか。もし、条例を設定されるとすれば、この議会で条例案というのが出てこにゃならんと思いますが、それがないわけで、これはどうされるのかということです。 それから、2億8,000万円程度の、程度のといいますか、その発行なんですが。景気対策経済対策ということが一つの目玉になっとるんですが。では、浜田市としてこの券の発行について、どういう景気浮揚の効果が出るか、その効果の試算ですね。これは難しい問題かと思いますが、どの程度の景気対策を考えておられるか、どういう効果を考えておられるか。 それから、金券ですからかなり精巧な印刷でないと、コピーされるおそれがあると思いますが、その特性とか、あるいは悪用される防止といいますか、その対策についてはどう考えておられるか、以上2点。 ○議長(大屋俊弘君) 地域政策課長。 ◎地域政策課長小川明夫君) 27番花手議員さんのご質問にお答えをいたします。 まず1点目の、この券は全国共通なのかということでございますけれども、この券につきましては、各市町村が交付するものでございまして、原則的にはその市町村の中でしか使えないということになっております。いろんな事情で、市町村の中にそういった事業者がいないという場合については、広域圏内でも対応ができるというようなこともありますけれども、基本的には発行した市町村の中でしか使用できないということでございます。 それから、2番目の基金または特別会計でやる場合は条例が必要ではないかということでございますけれども、浜田市の場合は、これを一般会計に新しい目を設けまして、予算措置をしておりますので、条例改正の必要はないところでございます。 それから、3番目の2億8,000万円の経済対策効果はどうかということでございますけれども、この効果につきましては、非常に推測の難しいところでございます。この前行われました国会におきましても、堺屋長官も「今回これは初めてのことなので、効果のほどについては、なかなか推測が難しい」というふうに述べておられます。そのあたりで、浜田市といたしましても、これはつり銭を出さない事業でございますので、2億8,000万円が使えれば、それに1割とか2割とか上乗せをした経済効果が出るのではなかろうかというふうに考えております。 それから、4番目の偽造防止対策でございます。この点につきましては、各市町村、頭を悩ませておるわけでございますけれども、浜田市といたしましては、地域振興の観点から市内業者でできる限りの偽造防止対策を講じてもらって、市内で発注をしようという計画でございます。対策の中では、デザインとか紙質、印刷の工夫、こういったもの。それから、市町村名を刷り込むと。あと、通し番号をするというようなこと。 それから、偽造の防止効果ですけれども、流通範囲が、先ほども申しましたように、市町村内に限られておるということ。それから、額面が一応1,000円ということで、金額的には少ないこと。それから、使用期間を限定をしておりますので、そのあたりで偽造防止策になるかというふうに考えております。以上です。 ○議長(大屋俊弘君) 財政課長。 ◎財政課長(大谷克雄君) 先ほどの会計処理の関係ですが、国から示されましたのは、原則として条例または基金で、特別会計を設けろということでございましたが、この後に国の方から、わざに特別会計を設けなくても、一般会計で経理を明確にすればよいということがありまして、浜田市の場合は一般会計で、目を新設して処理をすることにしております。以上でございます。 ○議長(大屋俊弘君) 27番花手政勝君。
    ◆27番(花手政勝君) 各商店にはいろいろこれに関しての通達といいますか、あるいは宣伝というのか、そういうのをやられると思いますが、金城町の地域振興券、江津市の地域振興券が浜田市内で使用された場合にも、商店の方はちょっと疑惑があって、これはどうするかということで、お客とトラブルが起こるということがありやしないかと思うんですが、そういう点については、どう考えておられるんですか、何か具体的な浜田市の大型店から小売店、すべての商店にこれこれこうだという通達を出されるのかどうか、他の市町村ですね、近隣の。 それから、もう一つ、私が聞いておるのは、こういう地域振興券という金券を発行するような行為、市町村がそういう行為をすることを、そのことを全く条例も規則も何もなしにできるんか、また、予算の一般会計だけでやるんだから云々と言われますが、実際には金券を発行するわけですから、それを何ら条例も規則も何にもなしで、そういうことが果たして行えるのかということを聞いておるんですが、その点についてはどうですか。 ○議長(大屋俊弘君) 地域政策課長。 ◎地域政策課長小川明夫君) 再質問にお答えをいたします。 1点目の他の市町村から入った地域振興券の対応でございますけれども、地域振興券の使い方につきましては登録ということになっておりまして、浜田の場合は浜田の業者が登録をすると。ただ、江津市はないかと思いますけれども、弥栄等の振興券の使用が浜田の方の登録になった、浜田の業者が弥栄の地域振興券を使ってもいいよということになった場合につきましては、ポスターを店頭に張ることにしております。それから、登録証というのを発行することにしておりまして、登録者の方はその辺のことはよく理解をした上で、登録をされるというシステムになっておりまして、このようなトラブルは起こらないというふうに考えております。 それから、2番目の金券を発行する行為というものが、法律の制定なしにできるかということでございますけれども、今回は国におきましても、一切法律の改正は行わないという方針でございまして、別にこれに基づいた国の法律というものはできておりません。したがいまして、市におきましても、一般の市の事業として、地域振興券の交付というのは市町村独自で行うものでございまして、これを贈与という形で市民の皆様に交付をするということでございます。 ○議長(大屋俊弘君) ほかに質疑はありませんか。14番牛尾昭君。 ◆14番(牛尾昭君) 一般質問でも取り上げましたので、何点かさらに、くどくなるかもわかりませんけれども、お尋ねをしてみたいと思います。 最初に、この地域振興券事業の精神についてお尋ねをしてみたいと思います。 ここの施策の目的について、後段に書いてあります、もって個人消費の喚起、地域経済の活性化を図り、地域振興に資するというような項がございます。本会議でも、市長さんの方から地元業者に対する大変熱い気持ちを聞かせていただきました。そのお気持ちを皆さん方に披瀝をさせてもらいながら、市長のお考えはこうなんだというようなことも、歩いて皆さんにお伝えをしてまいりました。 一方、私なりの持論であります、2万円を1万円、1万円でどうだろうかと、フィフティー・フィフティーという中で、いろいろ考え方はあろうけど、第1種大型店を除く、本音の話で言えば、そういった半分はやむを得ない、半分はしかし地域活性化のために地元で使ってほしいという考えもあわせてお話をしてまいりました。行政として非常に難しいことがあろうかとは思うんですけれども、この施策の目的、精神からすれば、いろんなハードルはあるんだろうけど、やはりその地域振興券のお金が地元に本当に還元をされるというようなことにつながらないと、これが地域振興に資するということにならないと私は考えております。 そこで、一般質問でいただいたご答弁よりも、さらに一歩進んだご答弁をこの場でいただけるのかどうか。その辺について、まず1点、お尋ねをしてみたいと思います。 それから、2点目は、非常に早い時期にこれを何とかしたいと。二・八といいまして、8月の場合はお盆もありまして、田舎の場合はそれなりに景気というのはそこそこなんですけど、2月が一番景気が悪いという中で、早い時期にしたいというようなことをおっしゃっておりましたけれども。早い時期とは、例えばどのぐらいの時期になるのか、2月に間に合うのかどうか。年明けから特定事業者の募集をして、20日で締め切るというようなお話を一般質問のときに承りましたが、そうすると非常に混乱をすると思うんです。そうすると、国府商工会がありますから、会議所、商工会、それと恐らく浜田市と3本立てになると思うんですが、相当混乱をする中で、浜田市としての事務局体制、これをどういうふうにされるのか。それが、既に決まっておるんであれば、ひとつ教えていただきたいと思います。 それから、3点目は、一般質問では広域的にこの事業を考えてはどうかというようなご質問をさせていただきました。広域で考えることは非常に難しいというような、たしかご答弁をいただいたような気がいたします。益田市で私の同期の塩田君が一般質問をしておりまして、彼の質問の中に、益田は広域でやるべきじゃないかというような質問の中で、益田市はやりたいと。ただし、これは65歳以上の方がいらっしゃるんで、温泉等については例外規定を設けたいというような執行部の答弁があったようですけれども。浜田市はああして千畳苑ができたわけですけれども、やはりその65歳以上の方々のニーズから言えば、当然温泉に行きたいというのは、至極当たり前の要求かなと思ったりするんですけれども。そうすると、当然広域対応になるだろうと。広域対応するんであれば、2市4か町村という考えが正しいのか、いろんな考え方があると思うんですけれども、その辺の考え方について、浜田のお金が全部出ていくのか、逆に向こうからも来ていただくというお話ができるのかどうか、その辺の話をされてるのかどうか。さらに言うなら、逆にそういう特定の温泉地でこの振興券が使えるということになれば、特定の事業者をやはり優遇するということに触れはしないか。その辺の心配があると思うんですが、その点についてお尋ねをいたします。 ○議長(大屋俊弘君) 助役。 ◎助役(坂平弘昭君) ご質問の中の券発行の趣旨について、お答えいたします。 私、助役でございますが、実施本部の本部長も兼ねております。 この振興券は名前のとおり地域振興のために発行されるものでございまして、私どもといたしてましては、議員さんのご質問のように、これを機会に地盤沈下が云々されておる地元商店街を何とか支援したいと、こういうように思っておることはご理解いただきたいと思います。ただし、券発行の仕組みの中に、それを組み込むことは少々問題があるかと思っております。と言いますのは、券の流動性を縛るということは、それはとりもなおさず、消費の方から考えますと、消費の自由を縛るということでございまして、消費者の方からの反発も大きいものになろうということが1つでございます。 それから、もう一つは地元商店街と言葉では言いますが、観念的にはよくわかるんですが、これを実体的に定義する仕方がなかなか難しいということがございまして、先ほど申し上げましたように、仕組みの中にそういうことを取り込むということはなかなか難しいが、精神としては、おっしゃるように、これを機会に地元の商店街が活性化を帯びてくれればありがたい。ということは、地元の方々の商戦、いわゆる商いの戦いに期待をしておるということでございます。 ○議長(大屋俊弘君) 企画財政部長。 ◎企画財政部長(島津博君) 早い時期に実施するということでございますが、今浜田市の実施本部の方で、スケジュールを大体つくっておりますが、浜田市の場合は2月上旬の早い時期に券の交付をしてまいりたいというふうな考えで、今準備を進めておるところでございます。やはり、先ほどご質問にもありましたように、早くこの券を交付して、それで、この短期間で使い切っていただくと、これが経済効果を発揮する最大の要因でございますので、できるだけ早くということで、準備が整いましたら、その今のスケジュールよりは前倒しでも実施していきたいというふうな考え方で現在進めております。 それと、事務局の体制でございますが、実施本部の中に事務局をつくっておりまして、来週にはそうした専任の職員を配置をいたしまして、さらに臨時職員等も雇用いたしまして、事務局体制をつくり、さらに市民の皆さんの受付の関係がございますので、年が明けますと1階のロビーの方に、そうした窓口を設置して、早急に対応してまいりたいというふうに考えております。 それから、広域的な対応でございますが、まだ現在具体的にこの広域的な対応について、この圏域の関係市町村の間で、話し合いというのはまだ持っておりません。ただ、基本的にはこの浜田市が発行いたしました地域振興券につきましては、浜田市内の特定業者において登録し、そこで全部使用していただくと、これが原則でございます。ただ、今言われましたような温泉の問題、浜田市にない、そうした施設が利用したくてもないと、こうしたものの使用者側からのニーズ等も出てまいりますと、そうした対応も考えられるというふうには実施本部の方で考えておりますので、今後状況を見ながら、もしそうした事態が出てまいりますと、関係団体のご理解をいただきながら進めていきたいというふうに考えております。具体的にはまだ現在の段階ではございません。以上でございます。 ○議長(大屋俊弘君) 14番牛尾昭君。 ◆14番(牛尾昭君) 助役さんの実施本部長としてのお考えはよくわかりました。自治省サイドのこのガイドラインがどういうふうにあるのかというのは、完璧な分は私は知りませんけれども、十分地元のことを考えていただくというような、本部長さんのお気持ちがあるということを確認をできたんで、大変ありがたいなと思っております。 ただ、民間人として、こうやって質問を、投げかけをさせていただいているんですので、やはり民間と行政とに微妙な差があるかなと、私の個人的な考え方ですけれども、思っております。せっかくの1回切りのこの地域振興券事業を、私は県下8市の足並みとかいろいろあると思うんですけど、やはり浜田市として、独自に地域をどう考えるかというようなことを、1歩も2歩も踏み出していただいて、その地域に住んでる者がさすが浜田市と、すばらしいアイデアだなというものをさらに実施本部の中で検討していただいて、これぞというものを構築していただけるように、お願いをしたいと思います。 それから、事務局が来週あたりからというようなことで、1階のロビーということで、ぜひ市民の方が、混雑をしますので、いろんな誤解があると思うんですが、そういうことがないように一日も早く出していただいて、一日も早く使っていただけるようにお願いしておきます。ただ、私先ほどからいろいろ思うんですけど、市長も本会議でおっしゃいましたけれども、なかなか文章で、これを地元で使ってくれという言い方は難しいかと思うんですね。だけど、先ほどからいろいろお気持ちを伺っておりますと、せめてこういうことが正しいかどうかわかりませんけど、窓口の方は、例えば地元の商店街で使ってくださいとか、地元を何とかとかいうような、いろいろあると思うんです。それは行政がそういったものをつくりにくければ、例えば会議所なりが、地元使用するとプレミアムがありますよとかというような、チラシは当然商店街あたりもつくるべきだと思うんですけど、そういったご示唆を与えていただければ、当然商店街からそういう提言はなされるかとは思いますが、行政の方からもそういった声がけをぜひしていただければと思います。これもお願いにしておきます。 それから、広域の分については、どうしても65歳以上の方のそういったニーズがあると思うんです。ですから、2万円という金額は美又温泉に行って、もしかしたら2泊3日できるんかなと、そう思うとやはり65歳以上のこの条件に合う方にとっては、それは非常にいい地域振興券のあり方なんかなと思ったりいたしますので、その辺はお互いに市町村に、どっかが損して、どっかが得したというような印象ではなくて、お互いがこの広域行政組合をつくっているエリアの中で補完できない部分は補完をし合うんだというような、そういった精神でぜひ進めていただきたいと思います。以上、終わります。 ○議長(大屋俊弘君) 7番佐々木喜久君。 ◆7番(佐々木喜久君) 注意点みたいなことでちょっとお聞きするんですけども。 この地域振興券をバッグの中に入れて、例えばどっかで忘れてなくなったとか、あるいは落としてなくなったとかいう場合、お金と一緒なんで、拾った者はだれでも自由に使うことができるか、またそこら辺を規制するような何か方法があるのかどうなのか。 それから、もう一点は、やはりそういったことで、例えば本人が警察とかあるいはこういった行政の窓口に、紛失の場合、紛失届けをしておられた場合、拾った人が警察や、あるいはそういった窓口に届けた場合、何か通しナンバー等があって、だれが落としたもんか判明することができるかどうなのか、その2点についてお願いします。 ○議長(大屋俊弘君) 地域政策課長。 ◎地域政策課長小川明夫君) 7番佐々木議員さんのご質問にお答えをいたします。 まず、1点目の紛失した場合はどうなるのかということでございますけれども、おっしゃいましたとおり、これは金券でございますので、個人の責任において管理する義務があるものでございまして、紛失は個人の責任ということでございます。 それから、届け出があった場合でございますけれども、一連番号を地域振興券にはふって、その番号がどなたかに行ったかというのはわかるシステムにしておりますので、届け出があった場合には、どなたの振興券かということはわかるようになっております。以上です。 ○議長(大屋俊弘君) 10番藤原芳男君。 ◆10番(藤原芳男君) ちょっと細かいことだけ聞いておきたいんですが。 これは、今の答弁からいたしますと、券の発行時期が2月上旬になる見込みだと、交付から6か月間できるということになりますと、会計処理年度は平成10年度から11年度にわたって、これは処理をされるわけですか。それとも、恐らく平成11年7月ごろまで事務所体制をあそこへもって、やられるのかもしらんけども、2か年継続事業というような処理をされるんですか、そこの辺の会計処理に当たっては、まず予想されますので明らかにしておいてもらいたいと思います。 もう一つは、これもちょっと細かいことを聞くんですが、外国人登録法の第4条第1項の永住者、あるいはまた特別永住者は何人ぐらいというふうに今なっておりますか、これは人数だけちょっと聞いておきたいと思います。 ○議長(大屋俊弘君) 財政課長。 ◎財政課長(大谷克雄君) 会計年度が券の発行から6か月ということで、年度をまたがるということですが、基本的には今回補正予算をしまして、最終的に発行状況を見まして、繰越明許費をかける予定でございます。以上でございます。 ○議長(大屋俊弘君) 地域政策課長。 ◎地域政策課長小川明夫君) 2点目の外国人登録の中で、対象者がどのぐらいいるかということでございますけれども、現在の時点で14世帯25名というふうに聞いております。以上です。 ○議長(大屋俊弘君) ほかに質疑はありませんか。13番江口修吾君。 ◆13番(江口修吾君) これは基本的には補正予算ということで、国で決まったものだからと言われてしまえばそれまでなんですけども、ちょっと基本的な部分で質問をしておきたいんですが、まず、きょう提案の際に部長の方からは、国の緊急経済対策だよということで、大綱的にくくられて、若い親の層の子育てを支援し、云々で提案があったんですが、これは、いわゆる行政側としてといいますか、景気対策という面で見てるのか、それとも福祉対策、いわゆる弱者対策という面で見ているかという面が非常にあいまいなんですね。ここの辺をやはりひとつ押さえておきたいんです。まず、これは国会で討論されて決まったものだからと言われればそれまででしょうけど、行政側として、先ほどの資料を見ますと、この事務費だけで浜田で2,800万円でしょう、事務経費。2,800万円もかけて、最終的に対象関係からすると3億800万円の支給分を含まった部分なんですが、出てくるということになっていると、ここまでの経費をかけてやる部分が、経済対策として本当に効果が出るのか、もともと言えば福祉対策ということになるのか。 ということは何でかと言いますと、この地域振興券そのものが、いわゆる国会対策の産物みたいなものなんですが、一番金のかかるいわゆる義務教育を終わってからの高校、大学という関係を含めた、一家の家計を預かる側とすれば、一番経済的にお金の要る段階の者がカットされとるんですね、これ。そうすると、全体を網羅すれば一番そりゃあいいんですが、やっぱりそういう給付対象を選別するところに大きな問題があると思うんです。だから、出すことをとめるのはおかしいという論法があるかもわかりませんが、やはり全体的な景気対策、福祉対策ということをはっきりしないから、このような関係になってきてる。ここが、何か賛同できないんですよ。だから、この辺をまず聞いておきたかったのは、今のはっきりしておきたいところと言いましたのが、福祉対策というふうに思っているのか、経済対策というふうに思っているのか、まず執行部側の見解を、難しいとは思うんですがお聞きしたい。 もう一つは、いわゆる高齢者の関係については、所得の関係もいろいろ絡んできたりするんですが、15歳以下の部分は所得の部分が全然関係ないんですね、これは。不備なんですよ、これ。本当に困っているところという部分がもしあると、比較論の話になって申しわけないんですが、15歳以下でも1人子供さんがおられたり、5人おられたり、そこの経済状態は皆違うんですよね。ただ、そういう部分がここの中ではわからんでしょう。ただ15歳以下なら、国が決めたんだから出すんだよと。この辺がどうも私ら自身聞いててしっくりしないんです。だから、そういう部分が本当に経済対策という、また戻ってしまって申しわけないんですが、どうも決まったから決まったように出すんで、浜田市は2,800万円、これは諸経費で臨時さんを雇われたり、ポスターも何か掲示するとか言っておられましたが、そこの辺に基本的な部分がどうもこうしっくりいかない面があって、ただ決まったからやっていくと、今の政権を持っておられる方と一部の党という格好になってくるんですが、やっぱりそこの辺を自治体として、ここまでの特に年度末に、新たな地域振興券支給の業務を市町村がやるわけでしょう。それでなくても忙しい時期なのに、年度末で。これを自治体労働者に全部かぶせてしまってやるということになってきておるわけで、効果の面を比較してみると、何か逆に言えば大変恐縮な言い方なんですが、むだなところに経費と時間がすごく費やされて、この振興券そのものの扱いも、ものすごく不明快な、不明朗なんです。ただ、その辺を、あといろいろ言った分は、国で決まったからと言えばそれまでですから、一応前段部分の、まず行政側の浜田市として、どのような見解でこれを発行する業務に携わろうとしているのか、基本的なことをお願いします。 ○議長(大屋俊弘君) 助役。 ◎助役(坂平弘昭君) 非常に基本的なご質問をいただきまして、正直戸惑っております。おっしゃいました景気対策か福祉対策かという国のレベルのことにつきましては、残念ながら私の段階でお答えしかねるんですが。 ただ、実施本部の考え方といたしましては、これは明らかに景気対策と、そういう方に力点を置いております。そのためにどうするかという話でございますが、先ほど部長の方からいろいろ答弁ありましたように、確実にしかも早くというのはモットーにしておりまして、これはいわゆる2月商戦に何とか間に合わせたいと。これは私が言うまでもないことなんですが、1月の商戦はこれは年末年始でにぎわいますでしょうし、3月は異動とか卒業、入学等で商戦があるわけですが、2月が落ち込みがちであると、これに何とかこの振興券を間に合うように発行していきたいと思っております。総額で2億8,000万円、それに波及効果があるかと思いますが、それぞれ3億円以上のキャッシュ・フローがこの市場に出現するわけですから、我々としては、それをまず確実に出現させることと、波及効果をできるだけ高めるというような考え方で取り組んでおります。以上、直接のお答えにならないかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。 ○議長(大屋俊弘君) 13番江口修吾君。 ◆13番(江口修吾君) これでおきます。どっちにしても国会で決まったものだからということぐらいで、答弁に集約すればなるんだと思いますから、あいまいさを残したこの地域振興券ということで、言わざるを得んと思いますが。 もう一つの問題点、これは答弁も何も要りませんけれども、特におつりを出さないということは、ちょっと極端な言い方をしますけど、事業者関係にしますと隠れた補助金といいますか、これだけ買いたいんだけど、プラスアルファ買うわけにはいかないんで、そういう実際使う上に難しいんですよね、これ。ですから、つりを出さんのなら1,000円以上のものを買って、極端に言えばですよ、1枚使うのが精いっぱいということになってしまうようなこともまたあるんで、いわゆる経済対策で要らん金を使わすための関係になってしまうようなこともあるような気がしてやれません。ですから、その辺は答弁は要りませんから、いわゆるあいまい性を残しながら、極端に言えば、一番金が要る年齢層へ対する経済対策もしっかり考えるように国に上げてください。以上です。 ○議長(大屋俊弘君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本案については総務委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案については総務委員会に付託することに決しました。 この際、暫時休憩いたします。 なお、開議は午後3時からといたします。            午前11時23分 休憩            午後3時0分 再開            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第2、議第15号平成9年度浜田市水道事業会計決算認定について、これを議題といたします。 本案は水道事業会計決算特別委員会に付託してありますので、水道事業会計決算特別委員長の報告を求めます。11番牛尾充君。 ◆水道事業会計決算特別委員長(牛尾充君) 第371回浜田市議会定例会において特別委員会を設置され、閉会中の継続審査となっておりました議第15号平成9年度浜田市水道事業会計決算認定について、審査いたしました経過並びに結果を報告いたします。 まず、平成9年度の給水状況でありますが、給水戸数1万8,737戸、年間総配水量678万9,816立方メートル、有収率は86.2%と、昨年より1.3%減となっています。 次に、決算の状況でありますが、収益的収支においては収益の総額が9億6,981万5,000円に対し、費用の総額が9億4,708万となり、差し引き2,273万5,000円の純利益となっています。資本的収支においては、収入総額4億6,283万7,000円に対し、支出総額10億1,506万6,000円となり、収支の不足額5億5,222万9,000円は過年度分損益勘定留保資金等で補てんをされております。 また、事業の主なものとしては、第4期拡張事業として、美川浄水場敷地造成工事、配水施設新設改良事業として、国府地区取水井新設工事や、姉金地区送配水管新設工事。老朽管更新事業として石綿管改良工事を内田地区及び津摩地区等へ。また、移設工事として、黒川地区配水管仮設工事等を施工されております。 以上が本決算の概要であります。委員会といたしましては、審査日程を11月19日、20日の2日間とし、初日の午前中は平成9年度施工の現地確認をいたしました。午後からは最初に総括質疑を行い、その後個別審査を精力的に行いました。審査に当たりましては、2日間にわたり監査委員から提出の意見書を参考に、8年度の決算委員会からの指摘事項の対応を含め、予算執行の面や将来の企業経営のあり方等について執行部の考えをただしながら、慎重に審査いたしました。 その結果、給水収益は住宅団地造成、大型小売店の進出等により増収のあった前年度に比べ、天候の不順、景気の低迷等により、1.6%の減収となっており、給水原価の上昇、資本的収支における企業債の依存度の上昇等、今後の経営を圧迫することが懸念されるところであります。そうした厳しい経営環境が予想される中で、次の6点の意見を特に付し、平成9年度水道事業会計決算を全会一致で認定すべきものと決しました。 1、有収率が下降状態にある。これは収益面に直接影響を及ぼす重点課題であり、今後とも老朽管の早期改良に取り組むとともに、漏水対策も含めその向上に努められたい。2、旧水源地等遊休地の処分、有効利用を図られたい。3、水道料金の徴収については日々努力されているが、昨今の経済事情により特別損失の増大が今後予想されるので、未然に防止するよう最善の努力をされたい。4、水質管理においては努力され、良質な水を供給されているが、今後もこの良質な水の供給の継続に努力をされたい。5、水道工事検査については発注者である水道部局が行っているが、他に方法がないかを含め検討をされたい。6、資本的収支においては、過年度分損益勘定留保資金等で補てんされている状況であり、長期的視野で改善されるよう検討され、前述したことを含め、なお一層経営努力をされたい。以上、6点の意見を申し述べましたが、委員会の中で個々に指摘した点についても配慮され、企業としての健全経営化を図られることをつけ加え、水道事業会計決算特別委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの水道事業会計決算特別委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については水道事業会計決算特別委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第3、議第26号平成9年度浜田市歳入歳出決算認定について、これを議題といたします。 本案は決算特別委員会に付託してありますので、決算特別委員長の報告を求めます。16番小川泰昭君。 ◆決算特別委員長(小川泰昭君) 決算特別委員会に審査を付託されました平成9年度浜田市歳入歳出決算認定について、審査いたしました結果をご報告いたします。 今議会で決算特別委員会委員に選任されました8名は、審査に先立ちまして、12月9日特別委員会を開催し、正・副委員長の互選と審査日程の協議を行いました。その結果、委員長に私、小川が、副委員長に山本委員が選任され、審査の日程を12月15日と16日の2日間とし、現地調査も行うことといたしました。 初日の午前中は、下府川河川防災ステーション、下府コミュニティー防災センター及び浜田市立浜田東中学校へ出向いて説明を受け、現地調査をいたしました。さらに帰庁後、昨年指摘しました5項目について、執行部から取り組み状況の報告を受けました。午後から翌日の午前中までを書類審査とし、歳入歳出の執行状況、行政執行の効果、財政構造の変化等について、また、監査委員から提出されました決算審査意見書を中心に、決算書、実績報告書、その他の関係証票を調査するとともに、執行部に詳しい説明を求めながら、午前中に報告を受けた昨年の指摘事項の説明を踏まえて、厳しい姿勢をもって慎重に審査いたしました。 その結果、決算特別委員会といたしましては、次のとおり要望を付して、全会一致で平成9年度浜田市歳入歳出決算を認定することに決しました。 第1点としまして、市税、住宅使用料、保育料、国民健康保険料等の滞納整理については、決算特別委員会において毎回指摘しているところである。その後、改善に向けて種々の取り組みがなされてはいるが、今日の極めて厳しい経済状況の悪化などを背景として、昨年と比べて累積滞納額が一段と増加し、極めて憂慮すべき状況が続いている。今後収納率の向上に向け組織体制を整備し、引き続き特段の努力を求める。 第2点としまして、決算の総体を見るに、不用額が多く見られる。事業実施の関係上、あるいは予算の節約の面から不用額が出るものと思われるが、不用額の早期把握ができるものについてはより効率的な予算措置をされ、今後も適正な予算執行に向け努力されたい。 第3点としまして、業務の委託については年々増加しており、財政を圧迫している要因の一つとなっている。執行部においては、その軽減化について努力されていることは理解できるが、今日行財政改革を鋭意推進中であることから、さらなる削減の方向を目指して担当課は無論のこと職員の意識改革を図り、創意工夫され全庁的な取り組みをされるよう強く要望する。 第4点としまして、全国的に第三セクター事業のあり方が問われていることから、浜田市が出資している第三セクターにおいても、適正な事業運営が実施されるよう強い指導を求める。 以上、各会計の歳入歳出について要望を付しましたが、現在浜田市は厳しい財政危機に直面しているが、こうした中において、自主財源確保が絶対的要因であります。この対応については、現在行財政改革の推進途上でありますことから、特に職員の資質の向上、意識改革を図り、行政改革を断行されるとともに、平成9年度に策定された中期財政計画が適正に実施され、市民の理解と協力を得て、最大の行政効果があらわれるよう提言し、委員長報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの決算特別委員長の報告について質疑はありませんか。27番花手政勝君。 ◆27番(花手政勝君) 1つは、不納欠損額の内容について審査をされたかどうか。その結果はどうだったかということが、1つ。 それから、もう一つは、同和行政ですが、国の指導は一般事業に漸次移行していくという方針ですが、島根県や浜田市の場合は国の方針と逆行しとるんじゃないかというふうに思うんですが、その中身については審議、審査されたかどうか、2点。            (「意味はね、不納欠損額の内容について2点目が同和行政国の方針と違やあせんか」と呼ぶ者あり) ○議長(大屋俊弘君) 16番小川泰昭君。 ◆決算特別委員長(小川泰昭君) 1点目の質問でございますが、不納欠損額についてはそれぞれの委員の立場で調査、審査させていただきました。 2点目につきましては、個々の中での審議はなされたと思いますが、まとめの段階では取り上げておりません。以上でございます。 ○議長(大屋俊弘君) ほかに質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については決算特別委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。            〔賛成者挙手〕 ○議長(大屋俊弘君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第4、議第27号浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第27号浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨は、公職選挙法施行令の一部改正により、選挙運動用自動車の公費負担の限度額等が引き上げられたことに伴い、これに準じて本条例を改正しようとするものであります。 改正の内容としては、候補者が一般乗用旅客自動車運送業者と契約を締結して、選挙運動用自動車を使用した際に支払うべき金額5万1,500円を6万200円に。また、前に述べました運送業者以外の者との契約における選挙運動用自動車の使用料1万3,390円を1万5,300円に改めるとともに、当該選挙用自動車に供給した燃料代1日当たり7,210円を7,350円に。当該自動車の運転手に支払う1日の報酬額を1万円を1万1,700円に改め、あわせて公費負担の限度額5万1,500円を6万200円に改定するものであります。 審査いたしました結果、特に問題となる点もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第5、議第28号浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第28号浜田市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨は、公職選挙法施行令の一部改正に伴って、選挙運動用ポスターの作成にかかわる印刷費の単価の限度額462円88銭を501円99銭に改め、企画費の限度額9万7,850円を11万4,713円に改めるものであります。 審査に当たりましては、執行部に対して行財政改革を実施している中で、引き上げねばならない理由等について質問しながら、審査いたしました結果、本条例は国の改正に伴って引き上げるものでありますことから、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第6、議第29号選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第29号選挙公報の発行に関する条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨は、公職選挙法の一部改正により、選挙公報の字数制限がなくなったことに伴って同様に改正するもので、これにあわせて条文の整備をするものであります。 審査いたしました結果、本条例は法律の改正に基づいて改正するものであり、別に問題となる点もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第7、議第30号浜田市石央文化ホール条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第30号浜田市石央文化ホール条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨は、浜田駅前西部土地区画整理事業に伴う換地処分が完了したことに伴い、浜田市石央文化ホールの所在地番を黒川町90番地2から黒川町4175番地に改めるものであります。 審査いたしました結果、特に問題等もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第8、議第31号浜田市税条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第31号浜田市税条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果を報告いたします。 本条例改正の主な内容といたしましては、第1点目は、本年12月1日に特定非営利活動促進法が施行されたことに伴って、特定非営利活動を目的とする団体が法人格を取得した場合には、地方税法の規定により法人市民税の均等割の課税対象となることから、これに準じて本条例において課税対象とするものであります。 また、このうち収益事業を行わないものについては、本人の申請により法人市民税の均等割を免除することができるよう改正するものであります。 第2点目は、個人市民税と固定資産税が納期前に納付された場合には、前納報奨金が交付されております。現在浜田市におきましては、財政再建に鋭意取り組んでおりますが、その効果をさらに高めるために、平成11年度から前納報奨金の交付率を現行の100分の0.5から100分の0.3に引き下げるものであります。 第3点目は、地方税法の改正に伴い、用途変更した宅地等の評価方法を改正しようとするものであります。用途変更した宅地等の課税標準額の算出に当たっては、地方税法により用途変更後の市町村の用途の平均負担割合によるとされておりますが、この方法を採用した場合、浜田市においては隣接する同じ用途の土地との間に格差が生じ、不公平な課税となるため、地方税法の附則に規定する特例措置に基づき、平成11年度分については、公平な課税ができる現行の評価方法を適用するよう改正するものであります。また、これにあわせて字句の整備を行うものであります。 審査に当たりましては、執行部に詳しい説明を求めながら、市内における特定非営利団体として対象となる団体の施設、前納報奨金の具体的内容等について質疑しながら、慎重に審査いたしました結果、特に問題となる点もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第9、議第32号浜田市の基金に属する現金の繰替運用を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第32号浜田市の基金に属する現金の繰替運用を図るための関係条例の整備に関する条例の制定について、審査いたしました結果を報告いたします。 本条例制定の趣旨でありますが、現在浜田市では20の各種基金条例が制定されており、このうち11の基金条例については繰替運用に関する条項を定め、一時借入金にかかわる利子の軽減等を図るなど、基金の有益な運用を行っております。しかし、残りの9つの基金条例のうち、浜田市国民年金印紙購入基金の設置及び管理に関する条例を除く8つの基金条例については、繰替運用に関する規定がないことから、今回繰替運用に関する規定を設け、これにあわせて条文の整備をしようとするものであります。 審査に当たりましては、執行部に対し詳しい説明を求めるとともに、本会議でただされた事項を踏まえ、各種基金条例を制定した際、繰替運用に関する事項を定めず、このたび繰替運用に関する条項を加えようとする根拠、また、奨学基金までも一般会計に繰替運用しようとする理由等について質疑しながら、慎重に審査をいたしました。その結果、やむを得ないものとして認め、全会一致をもって可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。            〔賛成者挙手〕 ○議長(大屋俊弘君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第10、議第33号浜田市都市公園条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は建設委員会に付託してありますので、建設委員長の報告を求めます。16番小川泰昭君。 ◆建設委員長(小川泰昭君) 建設委員会に審査を付託されました議第33号浜田市都市公園条例の一部を改正する条例について、審査した結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨は、都市公園法施行規則の一部改正により、児童の利用の用に供することを目的として、街区内に設置されている公園は「児童公園」とされておりましたが、近年の公園利用の多様化等、地域の実情に応じ、公園の設置目的を児童に限定することなく、多様な都市公園整備を可能とするため、公園の種別を「児童公園」から「街区公園」に改められたため、これにあわせ表中の名称を改正しようとするものであります。また、それにあわせ土地区画整理事業等によって設置された6つの公園を「街区公園」として追加しようとするものであります。 審査の結果、多様な都市公園の整備が可能となるもので、特に異論もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの建設委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については建設委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第11、議第34号浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は建設委員会に付託してありますので、建設委員長の報告を求めます。16番小川泰昭君。 ◆建設委員長(小川泰昭君) 建設委員会に審査を付託されました議第34号浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について、審査した結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨は、平成11年度から実施予定の浜田市水道未普及地域解消計画に基づき、解消事業を実施するための改正と、この解消事業により将来上水道の料金体系となり、現在ある大麻簡易水道の料金体系との間に格差が生じることとなります。このため、大麻簡易水道事業を廃止し、上水道事業に統合、一本化するための改正もあわせて行おうとするものであります。 審査の結果、水道未普及地域解消事業を実施するための条件整備の一つであり、特に異論もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの建設委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については建設委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第12、議第35号浜田市水道給水条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は建設委員会に付託してありますので、建設委員長の報告を求めます。16番小川泰昭君。 ◆建設委員長(小川泰昭君) 建設委員会に審査を付託されました議第35号浜田市水道給水条例の一部を改正する条例について、審査した結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨は、先ほど報告いたしました議第34号浜田市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例と同様の趣旨により、関係条文を整備しようとするものであります。 審査の結果、水道未普及地域解消事業を実施するための条件整備の一つであり、特に異論もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの建設委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については建設委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第13、議第36号財産の処分について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第36号財産の処分について、審査いたしました結果を報告いたします。 本議案は仮称島根県立大学の建設に伴って、現在島根県に貸与しております県立国際短期大学の用地の一部を島根県に売却することについて、地方自治法並びに市条例の規定により議会の議決を求めるものであります。処分する財産の内容等は議案に記載のとおりであります。 審査に当たりましては、執行部に対して今回の処分した後の残地の面積、所有者から取得した土地の登記の状況、民家の移転状況、連絡道の供用開始の時期等について説明を求めながら、慎重に審査いたしました。その結果、価格も適正なものと認められますので、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第14、議第37号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第3号)、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第37号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第3号)について審査いたしました結果を報告いたします。 今回の補正予算は、今までの歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億5,963万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を181億6,284万2,000円とするもので、これに合わせて債務負担行為の追加並びに地方債の変更をしようとするものであります。 この補正予算の主な内容は、庁舎等の光熱費の追加、産休職員の増加に伴う臨時職員賃金の追加、市税過誤納還付金の追加、老人保護措置費等の単価改定による増、生活保護費の追加、バス路線運行維持対策費、農業用施設等の災害復旧費等であります。補正の主な財源といたしましては、分担金、負担金の追加、国庫支出金並びに県支出金の追加、財産売却収入等をもって充当しようとするものであります。 審査に当たりましては、執行部に詳しい説明を求めるとともに、本会議でただされた内容を含め、バス路線運行維持補助金の具体的な内容やバス会社との協議の状況、庁舎光熱費の補正の根拠、児童手当はがき印刷システム開発委託料等について、質疑しながら慎重に審査いたしました結果、やむを得ないものと認め、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。            〔賛成者挙手〕 ○議長(大屋俊弘君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第15、議第38号平成10年度浜田市伊甘土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)、これを議題といたします。 本案は建設委員会に付託してありますので、建設委員長の報告を求めます。16番小川泰昭君。
    ◆建設委員長(小川泰昭君) 建設委員会に審査を付託されました議第38号平成10年度浜田市伊甘土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について、審査した結果を報告いたします。今回の補正は、保留地の売却により繰越金が生じたので、それをもって借入金の繰上償還を行おうとするものであります。 審査の結果、特に異論もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、建設委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの建設委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については建設委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第16、議第42号浜田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第42号浜田市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について、審査いたしました結果を報告いたします。 本条例改正の趣旨でありますが、第1点は、本年8月12日に行われた国家公務員の給与改定に関する人事院勧告に基づき、国家公務員の給与が本年4月1日にさかのぼって改定されました。これに伴って浜田市においても、国家公務員に準じて職員の給与を改定しようとするものであります。 第2点目は、職員の給料表の改正であります。職員の給料表につきましては、現在国の行政職の給料表の1級から8級までを合成した5級制の給料表を採用しておりますが、現在取り組みを進めております行財政改革において、給与制度の適正化を図ることとされておりますことから、このたび職務級の原則に沿った国の行政職の9級制の給料表に見直すものであります。 主な内容といたしましては、第1点目につきましては、国家公務員の給与が本年4月1日から0.76%引き上げられ、これにあわせて諸手当も改定されたので、本市でもこれに準じて引き上げようとするものであります。 第2点目の給料表の改正でありますが、一般行政職に適用する現行の5級制の給料表を、本年の人事院勧告に基づいて改定された国家公務員行政職の9級制の給料表に改正するものであります。 改正に際しましての基本方針といたしましては、1、職員が初任給格付、前歴計算、昇給短縮、延伸等を受けた時点の水準を履歴とみなして、新しい給料表の標準モデル級に反映させる。2つ目、切り替えについては、現給保障を原則とし、同額の対応級がない場合には、直近上位へ切り替える。3つ目、切り替えに伴う調整期間はおおむね5年間とし、原則最高6か月延伸、短縮を行うというものであります。 審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受けるとともに、本会議でただされた多くの事項を踏まえ、資料を参考にしながら精力的に審査いたしました。その中で、中堅層については給料が上昇し、その上げ幅について今後職員労働組合との交渉の結果によるとされた点、現業職員と一般職員とを同じ給料表にする点、給料表の見直しに伴う必要財源と財政再建計画との整合性の問題、今後の職員労働組合との調整を必要とする事項、不透明な部分についての説明資料の提出、行政財政改革推進委員会における給料表の見直しの取り組み状況等、多くの事項にわたって質疑をいたしました。 このうち特に大きな問題となりました点は、執行部の主張が不透明な部分については、今後職員労働組合と交渉し、その結果が出る4月1日以降でないと具体的な数字が把握できないが、とりあえず9級制を導入して出発したいということでありました。 これに対して、総務委員会としましては、確実性の得られない状況のもとでは、承認することは将来の財政計画に大きな影響を及ぼすおそれがあると考えられ、このままでは到底市民の理解を得ることはできないことから、不透明な部分に関する資料の提示を求めてきたところであります。これに対して、執行部から図形を用いて具体的な説明がありましたが、依然として不透明な部分については理解が得られず、平行線の状況が続きましたことから、14日に市長の出席を得て決意を求めることとし、散会をいたしました。 14日に再開いたしましたが、市長が体調不良のため欠席されたため、助役から市長の決意を述べられ、これを踏まえて質疑をする中で、再三にわたって資料の提示を求めた結果、具体的な数字が示されたわけであります。それをもとに質疑を重ねました結果、提案どおり給料表の改定が実施されても、財政再建計画に影響を及ぼすことがないものと確認されましたので、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については、総務委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。            〔賛成者挙手〕 ○議長(大屋俊弘君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第17、議第43号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第4号)、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第43号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第4号)について、審査いたしました結果を報告いたします。 この補正予算は、先ほど議第42号でご説明いたしましたように、人事院勧告に基づく給与改定並びに給料表の切り替えに伴う、改定所要額と人員の異動等による人件費の調整を行うものであります。この主なものは、人事院勧告に伴う給与等の改定所要額の追加、市町村職員共済組合負担金の追加、職員の退職に伴う給与減額、育児休業職員の給与減額、他会計との人事異動に伴う給与減額等であります。これらの事項を総合して補正額は1,259万8,000円の追加となり、予算総額を歳入歳出それぞれ181億7,544万円とするものであります。 審査いたしました結果、このたびの改定は人事院勧告に伴う給与改定と減額要因の確定に伴うもの並びに行財政改革において重要な柱の一つとして示されております、国家公務員に準じた給料表の見直しを行うもので、特に問題となる点もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については、総務委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。            〔賛成者挙手〕 ○議長(大屋俊弘君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第18、議第44号平成10年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、これを議題といたします。 本案は文教厚生委員会に付託してありますので、文教厚生委員長の報告を求めます。24番遠藤公輝君。 ◆文教厚生委員長(遠藤公輝君) 文教厚生委員会に審査を付託されました議第44号平成10年度浜田市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、審査をいたしました経過並びに結果について報告いたします。 この補正予算は、議第42号の職員の給与改定に関する条例の改正に伴う職員給与費で、人事院勧告及び給料表の切り替えに伴う改定所要額と人員の異動等に伴い人件費を調整するものであります。この補正に伴い事業勘定については、歳入歳出予算の総額からそれぞれ525万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ33億9,568万1,000円とするものであります。 審査をいたしました結果、特に問題もなく、全会一致で可決すべきものと決しました。以上、文教厚生委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの文教厚生委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については、文教厚生委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第19、議第45号平成10年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第45号平成10年度浜田市駐車場事業特別会計補正予算(第1号)について、審査いたしました結果を報告いたします。 今回の補正予算は、人事院勧告に基づく職員の給与等の改定並びに給料表の切り替えに伴う改定所要額16万3,000円を追加するものであります。これに要する補正額は予備費をもって組み替えを行うため、歳入歳出予算の総額に変更はありません。 審査いたしました結果、先ほど第43号でご報告いたしましたように、人事院勧告並びに給料表の切り替えによるものでありますことから、別に問題となる点もなく、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については総務委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第20、議第46号平成10年度浜田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)、これを議題といたします。 本案は文教厚生委員会に付託してありますので、文教厚生委員長の報告を求めます。24番遠藤公輝君。 ◆文教厚生委員長(遠藤公輝君) 文教厚生委員会に審査を付託されました議第46号平成10年度浜田市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)について、審査をいたしました経過並びに結果について報告いたします。 この補正予算は、議第42号の職員給与改定に関する条例の改正に伴う職員給与費で、人事院勧告及び給料表の切り替えに伴う改定所要額を調整するものであります。この補正に伴い歳入歳出予算の総額からそれぞれ25万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ57億7,108万6,000円とするものであります。 審査をいたしました結果、特に問題もなく、全会一致で可決すべきものと決しました。以上、文教厚生委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの文教厚生委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については文教厚生委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第21、議第47号平成10年度浜田市水道事業会計補正予算(第3号)、これを議題といたします。 本案は建設委員会に付託してありますので、建設委員長の報告を求めます。16番小川泰昭君。 ◆建設委員長(小川泰昭君) 建設委員会に審査を付託されました議第47号平成10年度浜田市水道事業会計補正予算(第3号)について審査した結果を報告いたします。 今回の補正は、職員の給与改定等による給与費と職員の中途退職、育児休暇による人件費等を補正しようとするものであります。 審査に当たりましては、本会議でただされた多くの質疑も踏まえて慎重に審査いたしました。その結果、特に異論もなく、やむを得ないものと認め、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、建設委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの建設委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については、建設委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第1、議第48号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第5号)、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました議第48号平成10年度浜田市一般会計補正予算(第5号)について審査いたしました結果を報告いたします。 今回の補正予算は、今までの歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億800万円を追加し、歳入歳出予算の総額を184億8,344万円とするものであります。 この補正予算の主な内容は、国による景気回復を柱とした緊急経済対策の一環として、浜田市が事業実施者となって市民の個人消費の喚起と地域経済の活性化を図るため、地域振興券を発行するに必要な経費であります。 補正の主な財源といたしましては、全額国庫支出金をもって充当しようとするものであります。 審査に当たりましては、執行部から詳しい説明を受けながら、本会議でただされた点も踏まえて、物品の販売を行っている運送業者を経由して、市外から物品を購入した場合や、医療機関を利用した場合に適用の対象となるのかといった点、地元商店街への利用拡大を図る上での効果的な方法、浜田市内における業種の実情をもとに、地域振興券を使用する人の立場に立った業種の決定等について、質疑しながら慎重に審査いたしました。 その結果、交付対象者数は、1万4,000人程度が見込まれ、交付額は1人当たり2万円、総額2億8,000万円にも及ぶ多額なものであります。このような多額な金額が短期間に市内で消費されることによって、著しく不振を続けている市の経済に活況を与えることになり、また、それが引き金となって、個人消費の拡大が図られ、景気の回復が期待できるものと思われますことから、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 これより本案を採決いたします。 本案については、総務委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の挙手を求めます。            〔賛成者挙手〕 ○議長(大屋俊弘君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第22、請第10-4号市民ノーマイカーデーの実施と公共交通機関利用促進に関する請願について、これを議題といたします。 本案は経済委員会に付託してありますので、経済委員長の報告を求めます。14番牛尾昭君。 ◆経済委員長(牛尾昭君) 経済委員会に審査を付託されました請第10-4号市民ノーマイカーデーの実施と公共交通機関利用促進に関する請願について、審査いたしました結果について報告いたします。 本請願の趣旨は、昨今、地球環境問題が重要視されており、島根県においては昨年10月島根県環境基本条例が制定され、今後諸施策が講じられようとしておりますが、浜田市においても地球にやさしい政策ということで、毎月1日と20日をノーマイカーデーの日と定め、公共交通機関の利用を図っていただきたいというものであります。 審査いたしました結果、マイカー利用の自粛は公共交通機関の利用促進を図ること、また、特に先進的に取り組まなければならない、地球にやさしい政策の排気ガス対策等のCO2排出の抑制にもつながるとのことで、全会一致で、原案のとおり採択すべきものと決しました。以上、経済委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの経済委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については経済委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は採択することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第23、請第10-5号労働行政への独立行政法人制度導入に反対し、現下の雇用・失業情勢に対応した労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について、これを議題といたします。 本案は経済委員会に付託してありますので、経済委員長の報告を求めます。14番牛尾昭君。 ◆経済委員長(牛尾昭君) 経済委員会に審査を付託されました請第10-5号労働行政への独立行政法人制度導入に反対し、現下の雇用・失業情勢に対応した労働行政の充実・強化をはかる旨の意見書提出を求める請願について、審査いたしました結果について報告いたします。 この請願の趣旨は、中央省庁等改革基本法において、労働省を厚生省と統合し、労働福祉省を創設するとされておりますが、労働省の専門性、独自性を重視して、職業安定行政等の充実、強化を図ること。行革推進本部で検討が行われております労働行政のうち、職業紹介に独立行政法人制度の導入を行わないこと。労働行政の機構、定員の縮小を行わないこと。雇用、失業情勢を改善し、労働行政体制の整備拡充を講ずること。以上の項目を意見書として国の関係機関へ提出していただきたいというものであります。 審査いたしました結果、中央省庁等改革基本法第5条後段で、できれば平成13年1日1日を目標として中央省庁等改革による新たな体制への移行を開始するものとするとあり、委員会といたしましては、もう少し検討する時間が必要であるという結論に達し、全会一致で閉会中の継続審査とすべきものと決しました。以上、経済委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの経済委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については経済委員長の報告のとおり閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は閉会中の継続審査とすることに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第24、請第10-6号石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議に関する請願について、これを議題といたします。 本案は総務委員会に付託してありますので、総務委員長の報告を求めます。15番中村建二君。 ◆総務委員長(中村建二君) 総務委員会に審査を付託されました請第10-6号石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議に関する請願について、審査いたしました結果を報告いたします。 この請願の趣旨は、石見地域の上空が米軍機による低空飛行の訓練空域となっていることから、低空飛行訓練によって各地で被害が発生しております。このため、米軍機による低空飛行訓練即時中止と、訓練空域の解除を求める決議をしていただきたいというものであります。 審査いたしました結果、こうした被害から地域住民の生命及び財産を保護することは行政の責務でありますことから、全会一致をもって採択すべきものと決しました。以上、総務委員長の報告といたします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの総務委員長の報告について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本請願については、総務委員長の報告のとおり採択することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本請願は採択することに決しました。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第25、意第10-4号道路整備費拡大確保及び道路特定財源の堅持に関する意見書について、これを議題といたします。 提案者の説明を求めます。18番高原好人君。 ◆18番(高原好人君) 第372回意第10-4号道路整備費拡大確保及び道路特定財源の堅持に関する意見書について、提出者、私、高原好人。賛同者は議運の皆さんでございます。 道路整備費拡大確保及び道路特定財源の堅持に関する意見書案を読み上げて説明といたします。 道路は最も根幹的な社会資本であり、その整備は着実に推進されなければならない。その整備の推進は地域住民が望んでいるところであります。 我が浜田市は第3次浜田市総合振興計画に基づき、平成12年開学予定の県立四年制大学や石見海浜公園遊空間整備事業、また、重要港湾浜田港湾5万トンバースの建設など、魅力と活力ある地域社会の構築に向けてさまざまな施策を展開しているところでありますが、道路網の未整備により十分な効果を上げていないのが現況であります。 21世紀に向け地域を超えた連携と交流を促進し、魅力と活力にあふれる地域づくりを推進するために、高規格幹線道路をはじめとした道路網を整備充実させることが浜田市民の切実な願いであります。つきましては、これらを実現するために、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望するものであります。 1、新道路整備5箇年計画に基づき、円滑な道路整備を推進していくため、道路特定財源制度を堅持するとともに、一般財源を大幅に投入すること。2、道路整備費の安定的な確保を図るため、揮発油税、地方道路税、自動車重量税、軽油取引税などの道路特定財源を絶対堅持し、受益者負担の観点からも一般財源化や道路以外への転用をすることなく、その全額を道路整備に充当すること。3、平成11年度の予算編成においては、景気対策臨時緊急特別枠などの確保をはじめ、所要の道路整備費の確保を図り、道路整備費を拡大すること。4、地方の道路財源を確保し、市民生活にとって安全で快適な生活環境づくりを推進すること。 以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出するものであります。以上、よろしくお願いします。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの説明について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本意見書案については原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本意見書案は原案のとおり可決されました。 なお、この取り扱いについては議長に一任願います。            ~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(大屋俊弘君) 日程第26、決第10-4号石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議について、これを議題といたします。 提案者の説明を求めます。15番中村建二君。 ◆15番(中村建二君) 第372回、決第10-4号石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議について。提案者中村建二、賛成者濵松三男、山本富彦、徳原繁一、本田正人、大屋俊弘、三明忠、以上の賛成者を踏まえまして、石見地域における米軍機の低空飛行訓練即時中止訓練空域の解除を求める決議(案)を提案するわけでございますが、皆様へ既にお手元に配付してございますので、説明は省略させていただきます。議員各位のご賛同をお願いして、提案説明とさせていただきます。以上です。 ○議長(大屋俊弘君) ただいまの説明について質疑はありませんか。            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) 質疑なしと認めます。 お諮りいたします。 本決議案については原案のとおり決することにご異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(大屋俊弘君) ご異議なしと認めます。よって、本決議案は原案のとおり可決されました。 なお、この取り扱いについては議長に一任願います。 これにて、今期定例会に付議されました案件の審議はすべて終了をいたしました。 この際、市長より発言の申し出がありましたので、許可いたします。市長。            〔市長 宇津徹男君 登壇〕 ◎市長(宇津徹男君) 第372回浜田市議会定例会の閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。 今市議会は追加提案を含め、数多くの重要な議案を提案いたしました。これら諸議案につきまして、慎重にご審議を賜り、それぞれ可決、承認をいただきましたことに対し、心から御礼を申し上げます。 今後の執行に当たりましては、ただいまの委員長報告を尊重いたしまして取り組んでまいりたいと存じております。さらなるご支援、ご協力をお願い申し上げます。 さて、ことしも残り少なくなりました。まさに激動の1年でございました。しかし、この浜田市にあって、浜田高校の甲子園夏の大会に出場し、見事ベスト8進出という快挙を遂げるなど、市内外に大きな感動を与えるなど、明るいニュースも多くございました。来年もたくさんの明るい話題を提供するために、無から有を生ぜせしむる努力が必要であると考えております。議員の皆さん方の特段のご指導とご鞭撻をよろしくお願いを申し上げます。 議員各位におかれましては、どうか健康に留意をされ、ご家族おそろいで新年をお迎えになり、ますますご活躍されますことを祈念いたしまして、お礼のごあいさつといたします。大変ありがとうございました。 ○議長(大屋俊弘君) これをもちまして第372回浜田市議会定例会を閉会いたします。            午後4時18分 閉会        ──────────────────────────  出席議員(28名) 1番  川  神  裕  司 君       2番  江  角  敏  和 君 3番  牛  尾  博  美 君       4番  横  田  善  雄 君 5番  下  隅  義  征 君       6番  濵  松  三  男 君 7番  佐 々 木  喜  久 君       8番  山  本  富  彦 君 9番  向     惇  雄 君      10番  藤  原  芳  男 君11番  牛  尾     充 君      12番  徳  原  繁  一 君13番  江  口  修  吾 君      14番  牛  尾     昭 君15番  中  村  建  二 君      16番  小  川  泰  昭 君17番  湯  浅     勝 君      18番  高  原  好  人 君19番  土  井     博 君      20番  高  見  庄  平 君21番  坂  田  幸  男 君      22番  本  田  正  人 君23番  大  屋  俊  弘 君      24番  遠  藤  公  輝 君25番  三  明     忠 君      26番  佐 々 木  悦  淨 君27番  花  手  政  勝 君      28番  河  上  佳  典 君        ──────────────────────────  欠席議員(0名)        ──────────────────────────  地方自治法第121条により説明のため出席した者市長      宇 津 徹 男 君      助役      坂 平 弘 昭 君収入役     佐々木 康 夫 君      教育委員長   山 崎   彬 君教育長     竹 中 弘 忠 君      監査委員    牛 尾 公 介 君総務部長    小 谷 典 弘 君      企画財政部長  島 津   博 君経済部長    信 田 久 樹 君      建設部長    濱 岡 靖 昭 君福祉環境部長  佐々木 達 男 君      消防部長    稲 垣 政 敏 君水道部長    板 坂   勉 君      教育部長    宅 間 雅 照 君総合調整室長  岡 田 昭 二 君      総務課長    篠 原 英 臣 君人事課長    江 木   朗 君      地域政策課長  小 川 明 夫 君財政課長    大 谷 克 雄 君      消防庶務課長  木 鷺 正 勝 君水道部次長   中 村 勝 久 君      教育総務課長  益 田   修 君生涯学習課長  東 條 克 巳 君      文化振興課長  桑 田   巌 君給食センター所長畑 岡 正 弘 君        ──────────────────────────  事務局職員出席者事務局長    佐々木   守        事務局次長   高 橋 正 弘議事係長    山 崎   浩        主任主事    大 塚 隆 信主任主事    篠 原   修        ────────────────────────── 地方自治法第123条第2項の規定により本会議の顛末を証するためここに署名する。         浜田市議会 議 長         浜田市議会副議長         浜田市議会 議 員         浜田市議会 議 員        ──────────────────────────...